〔眼科〕自由診療でも医療費控除の対象になる?
■医療費控除とは?
年間の医療費が一定額を超えたときに、所定の手続きをすることでその年の税金が安くなるという制度です。(支払った医療費の額がそのまま戻ってくるのではなく、支払った医療費に応じて税金を計算し直すというものです。)
【基本的な考え方】
-
病気やけがなどを治療するための医療費が対象。(予防のためのものは対象外)
-
治療費でも、病状に対して一般的な水準より著しく高い額は対象にならない。
-
直接、治療と関係ない費用は対象にならない。(謝礼や身の回り品購入費など)
-
美容などが目的の場合は対象にならない。
-
贅沢するため、快適になるための費用は対象にならない。
南青山アイクリニックで行っている主な自由診療の手術・治療に関して、医療費控除の対象になるもの、そうでないものをまとめましたのでご覧ください。
※規定が異なる可能性もありますので、詳しくは提出先の税務署へご確認ください。
医療費控除の対象
①視力回復手術費用(レーシック、ICL等) | ○ |
②オルソケラトロジーの治療費用 | ○ |
③眼鏡の購入費用 | △ |
④眼科ドックの検査費用 | × |
①視力回復手術(レーシック、ICLなど)は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は医師の診療又は治療の対価と認められますので医療費控除の対象となります。
②オルソケラトロジー治療は角膜の屈折異常(近視)を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。
①と同様にこの治療とそれに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
③自由診療の治療費ではありませんがよくお問い合わせをいただきますので掲載しました。一般的な近視、遠視、老眼、乱視などのために購入する眼鏡やコンタクトレンズは医療費控除の対象となりません。医療費控除の対象となる眼鏡は、医師の治療等の過程で直接必要なものに限られており、具体的には一定以上の症状の弱視、斜視、白内障、緑内障や難治性疾患のための治療上必要なものが挙げられています。この場合、治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を確定申告書に添付する必要があります。
④眼科ドックの検査費用は疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。ただし検査の結果重大な疾病が発見され、継続して治療を行った場合には、眼科ドックは治療に先立って行われた診察と同様に考えることができますので
医療費控除の対象となる可能性があります。
その他、ご不明なことがあればお気軽にお問合せください。
南青山アイクリニック
電話:03-5772-1451
メール: contactus@minamiaoyama.or.jp